「壱 弐 参…」などの漢数字で記載するとより確実です。
そのため発注書の発行が無くても取引上は問題ありませんが、発注書がある方が無用なトラブルを避け、ビジネスをスムーズに進められるでしょう。
国税庁HP 帳簿書類等の保存期間及び保管期間より 個人事業主の場合は5年間とされていますが、帳簿書類には7年間の保存義務が定められている文書もあるため、全ての文書を7年間保管する意識を持っておくと、管理がしやすくなるでしょう。
基本的に発注書は売主から見積書が提示された後、発注者が売主に対して提示します。
発注書(3条書面)の作成・交付方法に不安があるという親事業者の方は、一度弁護士に相談をしてチェックしてもらうことをおすすめします。
必須項目ではありませんが、記載した方が取引がスムーズです。
宛名・発信者• 対象となる取引・事業者の規模などは下記の通りです。
お金が絡む書類はミスがないことが必須です。
)を作成し、これを保存しなければならない。
受発注のやり取りを効率化• 商取引の基本 【 1 検討】 商品やサービスなどにおいて発注候補先を検討し、発注対象物の相談をします。
発注時に上席者や複数者名が必要な場合はその欄も作成しましょう。
発注書には、一般的には見積書と同様の内容(案件名・明細・備考・金額・発注日・納期など)を記載することが多いです。
そのため、少し手間ですが、後々のトラブルを予防するためにも、きちんと発注書を受領するようにしましょう。
その他、取引を円滑にするために、記載した方が良い項目もあります。
ただし、以下の項目(発注書の通し番号を除く)は法律上で必須と決められているため、必ず記載しましょう。
「発行日」 日付の記載は税務処理をする上で非常に重要な項目です。
検索機能があること• しかし、発注を急ぐ場合や、取引先が承諾してくれるのであれば、メールで送付しても構いません。
これに当てはまると、下請業者への注文時に、 発注書の交付が義務付けられます。