加算とれないので完全にインフューザー代は持ち出しになってしまうんですが、一つ3000円くらいするんですよね、、 「麻薬性鎮痛薬は手術に使うものであって、術後に使ったものはDPCに含まれる」 という考え方なわけです。
医療保険も、介護保険も、すでに財源はパンク寸前で、このままでは破綻してしまうのはあきらかです。
麻薬管理指導加算 ア 麻薬管理指導加算は、当該 患者又はその家族等に対して、電話等により定期的に、投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や副作用の有無の確認を行い、必要な薬学的管理指導を行った場合に算定する。
忙しいときは、並んだタイトルだけでも見てみると、業界がいま何に注目しているのかわかります。
ここでいう工夫は、例えば脱カプセルや粉砕などがあります。
定期的とは?? さて、まず 定期的とは、どのくらいなのでしょうか? 集団指導資料には、1週間に1回 程度と記載があります。
自家製剤加算 外用薬。
この加算は、投薬が終わった後にもやることがあります。
算定できる点数は1つだけ(上位互換である麻薬加算を算定する)となります。
確認・指導した事項は薬歴に残します。
管理料の特例に該当していない 在宅の場合は、プラスで。
これは点数表には書かれていないことです。
上記は m3. 一包化は飲み忘れや手が不自由などがある場合に行えるものであって、患者の訴えだけでは算定ができません。
麻薬が残った場合の取り扱いの指導をする• 麻薬管理指導加算とは別モノです 薬局関係者でも,たまに混同してしまっている方もおられるのですが、麻薬管理指導加算とは別物です。
そして、一包化加算、自家製剤加算とも基本的には同時に算定できません。
自家製剤加算 内服薬。
執筆:日本医業総研. EP 便秘や眠気、吐き気などが見られることがあります。
また、注射薬剤を入力すると実施料は自動的に皮内、皮下筋肉内注射を算定する場合もありますし、3番目の誤りは輸液もセットになっているキット製剤と単品の製剤を選び間違えてしまったことが原因と思われます。
麻薬の廃棄について 麻薬の廃棄は、麻薬及び向精神薬取締法第29条において、「麻薬の品名及び数量並びの廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない」とされています。
麻薬等加算と混同しやすい点数として、麻薬管理指導加算があります。
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約束できない場合(電話を嫌がる、多忙のため電話に出られないなど)、定期的なフォローは難しいですから、麻薬管理指導加算を算定しないようにした方が良いでしょう。
抵抗してもいいことありません。
足して78点 が算定できます。