また、法人では社長への仕事用の眼鏡支給も経費にできます。
その方法として主に3つのアプローチが考えられます。
そうなると、会社の経費にならないばかりか、役員にとっては所得税の対象となってしまいます。
・経済的利益 税務調査においては、人間ドックに限らず、役員のみが恩恵を受けるような支払いは「経済的利益」が発生していたかどうかが争点となります。
一方、個人事業主本人は健康診断の費用・インフルエンザの予防接種の費用どちらも経費にできないので注意してください。
〇人間ドック・健康診断 福利厚生の一環として、社員を対象とした「健康診断費用」や「人間ドック」による検診費用を会社が負担した場合、下記の要件を満たす限り、「福利厚生費」で処理することが可能である。
2つ目は、法人が通常負担すべき「健康診断程度」 の費用と比べて高額であるという論点です。
〇人間ドック・健康診断 福利厚生の一環として、社員を対象とした「健康診断費用」や「人間ドック」による検診費用を会社が負担した場合、下記の要件を満たす限り、「福利厚生費」で処理することが可能である。
自分の業種で何か加入できる健康保険組合はないのか、チェックしてみましょう。
・役員の人間ドックの費用と従業員の健康診断の費用には大きな格差がある。
このような事例は一般的によくあることかと思いますし、 私も一経営者として、納税者の気持ちはよく理解できます。
個人事業主の場合、従業員ゼロの代表1人だけの会社のような形です。
• 社内規程などにより対外的にもどういった基準で人間ドックを受けさせているか分かるようにしておく必要があります。
なぜならば、 〇 法人側 ・ 経費処理していた全額が損金不算入となり、法人税 ・ 過少申告加算税 ・ 経費が給与とされたことによる源泉所得税 ・ 源泉所得税の不納付加算税 ・ 延滞税 〇 個人側 ・ 法人を通じて支払う所得税(上記) ・ 住民税の対象にもなるので、最高で55% という課税になるからです。
この会社の人間ドックの費用は次のようなものでした。
ところが冒頭の電話で、「友人の会社は、人間ドックの経費を会社で落としても否認されなかった」と抗議してきたのです。
当社にご相談の無い状況でこの情報を利用されて生じたいかなる損害に ついても、当社は賠償責任を負いません。
事業者は労働安全衛生法に基づき、労働者に対して健康診断の実施を義務付けられているからです。
調査の現場でよく指摘されるのが、社長の高額な人間ドックの費用です。
ただし、他の経済的利益と同じ考え方で、 人間ドックの費用負担が課税されないためには、 下記2つの要件を満たしている必要があります。
見田村、または、日本全国の【提案型】税理士が 親身になって、 【皆さんの会社がもっと発展できる「提案」】を致します。