感染 拡大 防止 協力 金 - 千葉県感染拡大防止対策協力金(第7弾)

協力 金 拡大 防止 感染 「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(7/12~8/22実施分)」早期支給分について|東京都産業労働局

協力 金 拡大 防止 感染 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(都内全域)2月8日から3月7日実施分中小事業者向け

協力 金 拡大 防止 感染 飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金(第7弾)の申請受付開始等について/千葉県

協力 金 拡大 防止 感染 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(都内全域)4月12日から5月11日実施分大企業向け

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(都内全域)4月12日から5月11日実施分大企業向け

協力 金 拡大 防止 感染 石川県/石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第3次)について

協力 金 拡大 防止 感染 【第5期】福岡県感染拡大防止協力金について(7月7日12時00分更新)

協力 金 拡大 防止 感染 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(都内全域)4月1日から4月11日実施分中小事業者向け

千葉県感染拡大防止対策協力金(7月12日以降の短縮分)|野田市ホームページ

協力 金 拡大 防止 感染 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(都内全域)4月12日から5月11日実施分中小事業者向け

協力 金 拡大 防止 感染 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(都内全域)4月12日から5月11日実施分大企業向け

協力 金 拡大 防止 感染 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(都内全域)4月12日から5月11日実施分中小事業者向け

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(都内全域)2月8日から3月7日実施分中小事業者向け

早期支給 感染拡大防止協力金(飲食店等/~8月22日)|東京都

1.電子申請 【第5期】【第6期】【第7期】の申請ができます。

  • 本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の 全額返還を求めます。

  • おかしいな、と思ったら、感染拡大防止協力金等コールセンター(0570ー0567ー92)までお問合せください。

感染拡大防止協力金(飲食店等/~5月11日)|東京都

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。

  • なお、申請いただく場合は、全ての期間において協力していることがわかる書類の提出が必要です。

  • 事業所(店舗など)で取り組む感染防止の対策が一覧で分かる 「感染防止対策取組書」を県が発行します。

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(都内全域)4月12日から5月11日実施分大企業向け

送付先をよくお確かめのうえ郵送してください。

  • 申請書類を提出する前に、チェックリストにより内容をご確認ください。

  • 詳細は各市にお問合せください。

都の感染拡大防止協力金100万円をだまし取る 飲食店名義人の男逮捕 警視庁

【個人事業主の場合】本人確認書類の写し(運転免許証等) 本人確認書類は、下記の(ア)から(カ)のいずれか1点の写しを顔写真・文字等がはっきりと判別できるかたちで提出してください。

  • 対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、下記の ア 又は イ の時短営業を行ったこと ア 令和3年4月20日から令和3年4月27日までの期間、5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までの間に時短営業すること(休業含む)。

  • なお、協力金の支給のさらなる迅速化については、別途お知らせします。

千葉県感染拡大防止対策協力金(7月12日以降の短縮分)|野田市ホームページ

1 概要• 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの• 【時短営業を実施した場合】感染拡大防止対策を実施していたことが分かる書類 「感染拡大防止対策取組状況報告書」• 今後、詳細決定までお待ちください。

  • ・ ・ ・• 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(、、、)の支給決定通知をお持ちの方で、前回申請時と申請する店舗に変更がない場合は、既に確認済みとなっている事項に係る提出書類を省略可とする予定です。

  • 対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。

飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金(第7弾)の申請受付開始等について/千葉県

(注2)時短営業を開始した日から令和3年5月11日まで連続して時短営業 (酒類の提供は終日停止)することが必要です。

  • 4 その他大企業が実質的に経営を支配(大企業及びその子会社等が過半数の議決権を保持する場合など)する力を有していると考えられること。

  • (新しいウインドウで開きます) また、県では、「申請が複雑でわからない」とお困りの事業主に対して、専門家が直接訪問して助成金の申請の相談に対応する「雇用維持のための専門家助言事業」も実施しています。




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