実際の発令は冒頭でも記載したように各市区町村長から発令されるため、その判断はお住いの各市区町村によって異なりますが、「災害などの被害が予想されるためいつでも避難ができる準備をしておく」と言ったものになります。
「自らの命は自らが守る」との意識を持って、防災気象情報も参考にしながら、適切な避難行動をとるよう心がけましょう。
気象庁が発表する「警戒レベル相当情報」 気象庁では、警戒レベルと気象警報などの防災気象情報との関連を明確にするため、洪水・土砂災害・高潮の各防災気象情報に「警戒レベル相当情報」を設定して周知することになりました。
レベル5は災害が切迫しているか既に災害が発生している段階です。
レベル5は従来の「災害発生情報」に代わって「緊急安全確保」が設けられます。
(令和元年6月より) しかしながら、令和元年台風第19号においても、多くの人が避難の遅れなどにより被災したことから、住民の「自らの命は自らが守る」意識を一層徹底するとともに、避難情報のさらなる見直しを行うこととなりました。
ハザードマップで災害の危険性のある区域や避難場所、避難経路、避難のタイミングの再確認など、避難に備え、自らの避難行動を確認しておきましょう。
堤防は翌日午前4時ごろには決壊し、地区では高齢者2人が亡くなった。
避難準備・高齢者等避難開始とは 3つの中で最も緊急性の低いのが「避難準備・高齢者等避難開始」になります。
このタイミングでは、既に災害が発生して危険が目前に迫り、指定緊急避難場所などへの立退き避難が困難になっています。
その当時から比べると、情報伝達手段や情報自体の高度化、社会環境の変化等により、避難の呼び掛け方法も大きく変わってきています。
予定していた避難場所への避難が危険な場合には、自宅の上の階や、崖から離れた部屋に移動するなど、その場でとることができる少しでも身の安全を確保するための行動をとるようにしましょう。
類型 内容 根拠条文等 警戒区域の設定 警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する以外の者に対して当該区域への立ち入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずる 災害対策基本法 災害対策基本法 第4節 応急措置 第63条 <罰則あり> 避難指示 被害の危険が目前に切迫している場合等に発せられ、居住者等を避難のため立ち退かせるための行為 災害対策基本法 第3節 事前措置及び避難 第60条 <罰則なし> 高齢者等避難 高齢者等は危険な場所から避難。
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各種警報が気象庁が発令するのには対して、災害対策基本法に基づき原則的に地方自治体の長である市町村長の判断を元に発令される。
周知が課題なので、市民に伝えていきたい」と話す。
避難とは、必ずしも避難場所に移動することではありません。
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ただ、市町村が災害発生を把握した場合に可能な範囲で発令するとされているため、災害発生時に必ずレベル5が発令されるとは限りません。
また、それ以外の方もいつでも避難できるように準備をしましょう。
建物の2階以上や、崖の反対側など、少しでも安全な場所で命が助かるような行動を取ることが必要です。