記載すべき項目は以下の通りです。
厚生労働省「」をもとに作成 特別条項2枚目(表面)。
アラートの仕組み 会社側が労働時間、勤務状況を監視・確認し、時間外労働が超過しそうな社員を確認した場合は、通達やアラームメールなど改善を促す取り組みをおこないます。
【自社の労働保険番号と法人番号・事業場の種類・名称・所在地】 36 協定は事業場 工場、支店、営業所等 ごとに協定する 書面 必要があります。
F 限度時間を超えて時間外労働をさせる場合の割増賃金率を定めます。
所定休日• 産業医等による助言・指導や保健指導 この 1 ~ 9 については、様式の裏面にも記載があるので、裏面を見ながら書くとよいでしょう。
「一般条項」については大きく変更となった箇所はないので割愛します。
時間外労働が、一年を通して「月45h・年360h」以内におさまるのであれば、「様式第9号/時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)」だけでOKです。
1ヶ月分と同様に、法定の割増率 25% 以上になるように設定します。
「業務の種類」• 時間外労働+休日労働の合計が「 月100時間未満」「 2~6ヵ月平均80時間以内」を満たすこと 2.新しい36協定において協定する必要がある特別条項の事項 臨時的な特別の事情があるため、原則となる時間外労働の限度時間(月45時間・年360時間)を超えて時間外労働を行わせる必要がある場合には、さらに以下の事項について協定した上で、36協定届(様式第9号の2)を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
1 36協定(サブロク協定)届出様式の種類 36協定(サブロク協定)については、用途に応じて以下の書式が制定されています。
なお、この時間数を満たしていても、2~6カ月平均で月80時間を超えてはいけません。
同じ場所にある事業場はひとつの事業場として扱いますが、本社・支社(支店)・工場のように拠点が分かれているときは、それぞれの事業場で36協定を締結することになります。
ここでは、36協定の条項を含んだ具体的な内容や、改訂となり新様式になった36協定届の記入例などを織り交ぜながら解説していきます。
心とからだの相談窓口を設置• 母数のカウントは、原則として、その事業場で雇われている、すべての従業員を数えてください。
「協定の当事者の選出方法」• B 事由は一時的または突発的に時間外労働を行わせる必要のあるものに限り、できる限り具体的に定めなければなりません。
K 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、36協定の締結をする者を選ぶことを明確にした上で、投票・挙手などの方法で労働者の過半数代表者を選出し、選出方法を記載します。
選出方法の36協定への記載 36協定の書面においては、締結当事者の欄に、「職名・氏名」と、「選出方法」を記載する必要があります。
対象期間 36協定を出せば法定労働時間を超えて労働させられるといっても、無制限に残業させられるわけではありません。
もし内容の記載で分からなければ、事前に労働基準監督署に相談することもできます。
これまで36協定といえば1枚で済んでいましたが、今回、特別条項専用の様式が新設されたことで、 特別条項付きの36協定も結ぶ場合は、「一般条項」と「特別条項」の2枚を提出することになりました。