(厚生労働省のページへ飛びます) ・ 事業者への国の支援策は、に掲載されています。
今すぐ、お金が必要な方は、 まず以下のカードローンで借り入れしておいて、 少し時間をかけて総合支援資金や生活困窮者自立支援金を活用することをオススメいたします。
各資金には、それぞれに貸付の条件・基準があります。
上記のお問合せ先 管理部 電話:03-3206-0506 Fax:03-3206-0601 メール:shomuka shakyo-chuo-city. 緊急小口資金(特例貸付)を利用した後も収入減が続く場合や休業・失業等となった場合に総合支援資金(特例貸付)を申請することが可能です。
<教育支援資金> 学校教育法に規定する高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校の授業料や入学する際に必要な費用を貸付け、就学の支援をします。
ご案内を受け取った世帯すべてが再貸付の対象となるとは限りません。
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受付期限は8月31日(火)郵送必着です。
その場合は、代理人による申請で対応いたしますので、事前にご連絡ください。
鹿骨 電話:03-3678-6111 償還(返済相談) 地域振興課生活就労支援係 電話:03-5662-0516 資金貸付 相談内容・備考 相談日時(祝休日を除く) 場所・問合せ 収入の少ない世帯や、からだの不自由な方がいる世帯および要介護の高齢者がいる世帯に、生業、住宅、療養、修学、災害そのほかに必要な資金をお貸しします。
<不動産担保型生活資金> 現在お住まいの自己所有の不動産(土地・建物)に将来にわたって住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金を貸付ける制度です。
未払いの費用のみ貸付対象とします。
この中で、緊急小口資金および総合支援資金の特例貸付については、令和4年3月末日以前に償還(返済)が開始となる貸付について、令和4年3月末日まで据置期間を延長することとされました。
不動産担保型生活資金は、年3%又は長期プライムレートのいずれか低い利率とします。
3 必要に応じて、自立相談支援機関での相談や継続的な支援を受けること。
他道府県社会福祉協議会で今回の特例貸付を既に受けている世帯は対象外です。
<総合支援資金> 失業等により日常生活全般に困難を抱えている世帯に対し、世帯の自立を目的とし、相談支援(就労支援・家計指導等)と生活費等を貸付けます。
*据置期間延長の対象となる方には、令和3年3月以降順次お知らせを送付します。
修学・療養資金は無利子、そのほかの資金は年3%、償還期間は3年~14年以内です。
お金が手元にないことによる不安も心身に影響をきたすでしょう。
そのような場合は事後提出など、担当者に相談してみるとよいでしょう。