通常は剤型を変更することで自家製剤加算を算定するものですが、割線がある錠剤の半割は例外です。
事例3 腸溶性の顆粒を含んだOD錠について、粉砕の指示がされている。
液剤・・・45点 外用薬の場合• 割線模様を持つその他の医薬品については言及がありませんのが、レセプトや個別指導で「客観的に均一にできる根拠」を示せるのであれば自信を持って算定して良いでしょう。
実際は加算より手間を省きたいのでジェネの2. ケ 自家製剤を行った場合には、賦形剤の名称、分量等を含め製剤工程を調剤録等に記載すること。
しかし、これらは実際あまりすることは少ないのでないかと思います。
(中略)ご質問のケースでは、1mgと0. ハ 主薬に基剤を加えて坐剤とすること。
(ジェネリックにも散剤の規格はない) 例4:アルダクトンA錠25㎎の用法が1回0. しかし、これも議論を呼ぶ様な資料があり、平成16年4月1日 日薬業発第1号の「疑義解釈資料の送付について」にて、P. ですので、 錠剤を半分に割る、もしくは、粉砕の指示があれば自家製剤加算が取れる。
)に対して調剤する場合において、薬剤師が必要性を認めて、処方医の了解を得た後で、単に矯味剤等を加えて製剤した場合であっても、「注6」の「イ」を算定できる。
散剤のある錠剤を半錠にしたときは自家製剤加算を算定してもいいのか? なんどか質問を頂いているのでこちらで解説したいと思う。
ク 通常、成人又は6歳以上の小児に対して矯味剤等を加える必要がない薬剤を6歳未満の乳幼児(以下「乳幼児」という。
) つまり、 ゾルピデム 2. よくわからないまま、何となくで算定してしまうことがないようにしっかりと勉強し、自信をもって算定しましょう。
25錠」の時は粉砕の指示もらえばとれると思うけど、割れるんで割る派です。
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調剤を担当する薬剤師として、医療上の必要性を認め、(処方医の指示通り)その錠剤を分割すること、かつ、分割した後の錠剤の用量・規格について問題ないことを判断した上で、錠剤を分割して調剤した場合には、割線の有無に関わらず、自家製剤加算を算定することは差し支えないものとして取り扱われるようになっています。
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自家製剤加算と計量混合加算については、技術的により難易度の高い製剤行為は自家製剤加算、それ以外の製剤行為は計量混合加算と整理されています。
5mgを含有する医薬品は薬価収載されていませんから、半割することで自家製剤加算を算定できます。
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