まとめ いかがだったでしょうか。
ただし、ボーナスが出る会社では、ボーナス以外の月の給与明細にはボーナスが載っていないので、通帳の振込額などでボーナスがあるかどうか確認することも必要になります。
Q: 夫の方が収入は多いのですが、借金があります。
下に実際の婚姻費用算定表を載せていますので、気になる方はこの後、ご自身で計算してみてください。
婚姻費用算定表は、裁判所のホームページでも見ることができるので、生活費の話し合いの際に活用しましょう。
7月: 妻Xは電話で夫Yに婚姻費用20万円(6、7月分)を払うように言ったが、夫Yは払わなかった。
現在、婚姻費用や養育費を受け取っている人は、この改定により「婚姻費用(養育費)を増額してほしい」と思う方もいらっしゃると思います。
とはいえ、住宅ローンを支払うことで夫には家が資産として残るため、住宅ローン分全額を婚姻費用から控除すると今度は妻が不利になります。
(註) 旧算定表は平成10年~14年の家計調査などが基礎であり, 21年~17年も前のもので,大きな乖離が生じていました。
以前の婚姻費用算定表は、2003年に作成されたものであり、当時と税金、生活状況、社会制度等での変化が多く、新婚姻費用算定表が作成されるうえで、最新の統計資料に更新されています。
ご自身の場合はどうなのか、気になる方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
その場合ポイントが二つあります。
夫の年収が低ければ低いほど、婚姻費用は減ります。
なお、自営業者は経費の範囲を広く設定することができるため、年収がかなり低額になっているケースもあります。
衣食住にかかる費用だけでなく、教育費や医療費、交際費なども婚姻費用に含まれます。
算定表はあくまでも簡易算定表であり、特別に配慮する事項があれば、婚姻費用は減額されることもありますので、新婚姻費用算定表が高すぎて支払えないという方は、専門家にご相談ください。
どのように考えるかは、最終的には裁判官の判断に委ねられるわけですが、実務上は、おおむね次のように考えられています。
具体的な算定例 義務者の年収が2000万円以上の場合の裁判例を紹介すると、所得が上がるにつれて生活費も同じ割合で上昇するという性質のものではないので、高額所得者の基礎収入割合はそうでない者に比較して小さくなることから、基礎収入割合を32%として『基礎収入』を算出した裁判例があります(なお、当時の標準的な基礎収入割合は34%~42%とされていました)。