とくに、 弁護士と連携している買取業者であれば、私道持分のトラブル解決から売却まで一貫したサポートが可能です。
・ ・ ・ この3つのデメリットをそれぞれ確認していきましょう。
他のだれも修繕に協力してくれない場合は、弁護士と相談しながら共有者と交渉することをおすすめします。
私道へ提供した部分を合わせたのが敷地面積となりますので、敷地面積が同じ土地と比べて、家の容積率や建ぺい率は制限されることになります。
ガイドラインが「過半数で工事が可能」だとしても補助金の条件はまた違うケースがあることに、注意が必要です。
相互持合型の場合、各所有者に固定資産税の請求がきます。
階段を作る際には住民全員の合意を得ることや、公道に接していることなどを条件に一部の自治体では補助制度を利用できるので検討してみましょう。
また、「全員の共有であればトラブルは少ない」のですが、共有であってもそれぞれの敷地所有者がその前面部分だけを区分けして所有するパターンだと、「道路部分も自分の敷地」とばかりに、私道部分に植木鉢などをいくつも並べて置いている人も見かけます。
調査の必要がない場合は 最短1~2日で納品することも可能です。
(3)分筆した場合は、それぞれ所有する私道部分の固定資産税を支払います。
面倒な重説作成を代行「重説代行ドットコム」 重要事項説明書 ドラフト)・売買契約書(ドラフト)を不動産業者様に代わって作成させて頂きます。
他人地を利用している人が特定多数で無い場合は、いつ「通行させない」と言われてもおかしくない状態のため、特に注意が必要で、すぐにでも地役権設定や通行承諾の取得をすることをお勧めいたします。
Q:1人でいいんですね。
Q:持ち主がいれば切ってもらえますが、いないから、はみ出した部分は単独でも切ることができるんじゃないですか。
公道か私道か確認できる 各自治体の役所で公道や私道かは確認できます。
また分筆で持ち合う場合であっても、工事の範囲が他者の私道にまで及ぶ場合には、そちらの同意を得る必要性が出てきます。
ちなみに、下水道管については法律により、適切な位置と方法で私道部分や他人の敷地に埋設する権利が認められていますが、ガス管や水道管については法律に明確な規定がありません。
修繕工事をしようとしても 「自分で勝手に工事をしても大丈夫なのか」「だれに許可を取ればよいのか」と悩む人は多いでしょう。
それでは、他人が所有する私道であればどうなるでしょうか。
私道とは? 私道は所有する土地の一部分なので、所有者はもちろん自由に使うことができます。
ただし、ガイドラインは、「よく話し合って、少なくとも設置される家の人の同意を得るなど、配慮してほしい」としています。