いずれの場合もその時間を超えた場合はそれぞれの該当する時間の休憩時間を付与することになりますので、そのような場合は就業規則に休憩時間の追加の規定を入れ忘れないようにしなければなりません。
しかし、このような場合でも、企業は必ず15分の休憩を追加で付与する必要があります。
たとえば、休憩時間中の外出を許可制としたり、外出する際に会社の制服から私服に着替えるように指示することは、自由利用の原則には反しません。
法違反が認められる場合は労基署から是正勧告がなされ、それでも是正されない場合は労基署が会社や担当者を送検し、その者らに刑事罰が与えられることもあります。
違反の場合は、もし違反行為が明らかとなった場合は労働基準法第19条に基づき、企業側に対して6ヶ月以下の懲役または罰金30万円以下の罰金刑が科せられるので注意が必要です。
なお、労働組合活動については規制そのものが労働組合への攻撃である場合は、労働組合法7条違反の不当労働行為とされる場合もあります。
上述の通り、休憩時間は労働時間ではないので、時給(賃金)が発生することはありません。
複数のお茶出しスタッフがいて、休憩中のお茶出しについては交代制と決めている場合でも、自主的に休憩中の対応を買って出てしまっていることもあるでしょう。
それぞれ違った表現をしていますが、どの言葉も同じ意味の言葉として使われています。
そんなときは労働基準監督署に相談してみましょう。
宜しくお願いします。
また、労働基準監督署が監督する場合も、監督しやすいということもあるようです。
休憩時間は一斉付与が原則 休憩時間は、事業場における全労働者に一斉に与えるのが原則ですが、事業場の過半数組合、そうした組合がない場合は過半数代表者との労使協定を締結すれば、例外が認められます(労働基準法34条2項。
(大星ビル管理事件:最判平成14・2・28民集56巻2号361頁) 例えば、時給が1,500円のビル管理従業員が仮眠時間の賃金を請求しようとする場合、当然には、時給1,500円を請求できないということです。
労働時間 休憩時間 6時間以内 不要 6時間を超え8時間以内 45分以上 8時間を超える 1時間以上 使用者は、労働者に対し、このようにして休憩時間を与えなければなりません。
そのため、労働基準法上は、 残業中に休憩がなくても違法にはなりません。
このようなトラブルを防ぐためには、 休憩についての基本的なルールを理解し、法律に従って適切に運用することが必要です。
もし法定の休憩時間を与えなかった場合や自由に利用させなかった場合(ただし一定の拘束はOK)には、使用者に対して6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が処せられます。