日 月(祝日) 火 水 木 金 土 休み 8時間 8時間 8時間 8時間 8時間 休み 本来出勤しなくてもよい日に出勤をしたため、一見、法定外休日出勤の割増率の25%が加算されるように見えます。
例えば、1か月で2回(1日あたり7時間)の法定休日出勤を想定しましょう(深夜時間帯には該当なし)。
1 休日とは? 休日出勤をしますと、労働基準法により、割増賃金が発生します。
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休日出勤を強制されて休みが取れないと日が続いている場合には代休を求めるのも一つの手段です。
では、休日出勤を拒否することは可能なのでしょうか。
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もし、祝日に出勤した場合には、残業代はどのように計算するのでしょうか。
コラム:36協定とは そもそも労働基準法では休日出勤や残業をすることが認められていないため、会社は事前に労使間で「時間外・休日労働に関する協定」(通称「36(サブロク)協定」)を結ぶ必要があります。
会社に是正勧告(改善命令)を出す• ステップ3:法定休日に出勤した時間を掛ける ステップ2で出した 休日出勤1時間当たりの時給に、休日出勤の合計時間を掛けると、休日手当の額が分かります。
休日出勤で賃金が割増になる場合 同じ休日出勤であっても、賃金が割増になるケースとならないケースがあります。
これらを正しく理解して運用しなければ、気づかぬうちに法律違反になってしまう可能性もあります。
それでは業務命令だと強制して365日働かせていいのかといえばノーです。
代休を取得させたからさかのぼって法定休日に変わるものではありません。
この会社休日を休日勤務手当の対象とするかどうかは、 労使の合意によります。
休日出勤の可能性があるのであれば、派遣契約時に36協定を結んでいるかどうか、また締結している場合には、休日労働の上限などを必ず確認しておきましょう。
ちなみに、時給制の場合は時給をそのまま当てはめます。