判決では、「明文の規定がなくとも、過去の休職状況や、復職後の実勤務期間の長さ、その間の勤務状況(職場での言動や行動、欠勤の有無)、本人の病状(これまでの経過や現在の病状)などを総合的に勘案し、産業医の意見も踏まえた上で、疾病による休職から復職後、社会的に見て通常勤務が可能な状態に至らず、疾病が継続していると判断される場合には、依然として休職事由が先の分限休職処分期間から継続しているとして、療養休暇を認めず、地方公務員法28条及び分限条例に基づき、従前の休職処分と引き続く休職処分とすることは、その考慮する要素の内容、(中略)分限処分の趣旨・目的に照らすと、任命権者の合理的な裁量の範囲内というべきである」としている。
とはいえ、これを無効事由とは認めなかった裁判例が出たことは同種事案の処理にあたり、意識しておかなければならないことだと思われます。
現行では疾病による休職と免職がある。
ただ、裁判要旨一の中で書かれているように、「任命権者の順善たる自由裁量に委ねられる」ものではないようです。
任命権者側からすれば、 公務の能率的運営を確保するために、法令に基づいて行うものですが、結果的には任命権者によって行われる本人にとっては不利益な処分になります。
公務員の身分保障とは、本人の意思ではない場合は、現在の地位が保障されているということです。
職に必要な適格性を欠く場合、その者は 分限処分の対象となる。
結論に影響がなかったのは、事後的に経過を振り返っての結果論にすぎません。
分限免職とは 分限という言葉は、「身分保障の限界」という意味で使われます。
分限免職を優しく言えば、「公務員に向いていないから、自分の為にも民間に移ったほうが良い」ということになります。
特に最近ではストレスで倒れる公務員が増えているので、 2度目はないぞ 、と言っている場合ではありません。
分限免職になった事例をいくつか見てきましたが、どのような印象をもたれたでしょうか。
第1節 病気休暇 (1) 病気休暇の制度の概要 [1] 病気休暇の承認 まず、病気休暇の制度の概要について触れておく。
次に、心身の故障のため、職務を遂行するにあたって支障をきたす場合があります。
「分限」とは「身 分保障の 限界」という意味です。
そのような急な休職時に手厚い制度が整っている公務員は、一般企業と比べてとても恵まれているといえます。
[1] 分限休職処分の判断 心身の故障のある職員に対して、病気休暇と分限休職処分のいずれによるか、また、病気休暇で療養中の職員をいつ分限休職処分とするかであるが、裁判例においては、「(地公法第28条)第2項第1号に定める私傷病休職の場合の処分事由が被処分者の状態等に関する一定の評価を内容として定められていることを考慮するときは、同条に基づく休職処分につき、任命権者には当該趣旨・目的に照らして合理的な裁量が認められるというべき」としている(大阪地裁平26・11・19判決)。
任命権者の裁量について [ ] 任命権者が分限処分を行うにあたり、如何なる処分を行うかは任命権者の裁量に委ねられている。
公務員が休職し、 1年を超えた場合に制度上無休となります。
そして、即時解雇も可能です。
はじめましてアゲハです! 公務員の業務内容、人間関係、職場環境などに嫌気が差しながらも、勤続13年を迎える 現役の中年公務員です。