代金請求に関しても、 売主が無過失でも買主は請求が可能です。
そのため、契約不適合責任では、「直してください」という追完請求の1つである「修補請求」がかなりの部分を占めることが予想されます。
追完とは、言い換えると「直してください」という依頼です。
ただし、従来の瑕疵担保責任は、買主の請求できる権利が「信頼利益に限られる損害賠償」や「目的を達することができないときの契約解除」でした。
例えば、引き渡した戸数が5戸の場合は計2千8百万円、50戸の場合は計7千万円、500戸の場合は計1億4千万円となります。
加えて、解除について、改正前の瑕疵担保責任(改正前民法570条、566条1項)においては、解除の要件として「契約をした目的を達することができない」ことが求められていましたが、改正民法では、債務不履行の一般規律に服する結果、催告解除において、契約目的達成が可能である場合にも解除できる余地が生じることとなりました。
例えば、雨漏りは無いという契約で売ったのにも関わらず雨漏りが存在した場合など、 契約に不適合であった部分に修補請求が認められるようになりました。
ベンダーの仕事以外が原因で不具合が発生した場合 例えば、ベンダーが調達を担当しないハードウェアのトラブルが原因で不具合が発生した場合には、瑕疵に当たるとは評価されません。
「買主に不相当な負担を課するものではないこと」を前提に、売主は追完方法について3つのうちどれか1つを 選択できるというのも特徴です。
たとえば、消費者契約法第8条1項5号・2項は、瑕疵に対する売り主(事業者)の損害賠償責任を全部免責とする特約は無効とし、宅地建物取引業法第40条は、目的物の引渡しの日から2年以上とする特約を除き、民法第570条の規定より買い主に不利となる特約は無効としている。
売買契約書の見直しをする 売買契約書をすでに作成している、またはこれから作成する人は、瑕疵トラブルをカバーする内容になっているかどうかを入念に見直してみましょう。
しかし、民法改正により瑕疵担保責任は債務不履行による契約責任であると定められました。
買主をトラブルから守るもの 瑕疵担保責任とは、物件購入後のトラブルから買主を守るための取り決めです。
中古住宅の場合、売主が不動産業者であれば宅地建物取引業法により瑕疵担保責任を負う期間は 引渡しから最低2年といわれています。
万が一、瑕疵を知ってから1年が経過してしまった場合、損害賠償や契約解除を求めても、その権利の行使は無効となってしまいます。
尚、代金減額請求については、代金減額請求をすると買主は契約の効力を認めていることになるため、契約解除と代金減額請求は両立しえないと考えられています。
投資向けマンションデベロッパー満足度調査で3年連続総合No. ただし、雨漏りが原因で木製家具や内装仕上げなどが腐食した場合責任対象に該当することがあります。
強行法規に反する契約内容は無効です。
擁壁の外観からわかることとして、水抜き穴は相応の数があるか否か、大雨の日において水抜き穴から濁った水が出たことはなかったか、擁壁自体に亀裂や膨らみ等の異常はないか、また可能であればコンクリート擁壁の場合、その立上りまで鉄筋が入っているか否かなどをチェックすることが必要です。
建物周辺部の植木、切り株または近隣にシロアリが発生していても、建物本体に被害箇所が現に発生していない場合は、修復の対象とはなりません。
2 前項ただし書にかかわらず、買主に生じた損害が、契約不適合によるものである場合には、 売主は自らの責めに帰すべき事由によるものでないときも、これによって生じた損害(信頼利益に限る。