まあ、必要悪なものだろうなぁ… 以前も逮捕されたが不起訴処分 今回も立証するのはかなり難しい、はっきりいうと出来ないだろう。
息子や私たちの苦しみを他のお子さんやご家族に味わわせたくありません。
冒頭で裁判官から起訴内容について問われた姫川被告は消え入りそうなか細い声で「認めます」とボソッとつぶやいた。
それを知らないで預けた親がいて子供が死んだと大騒ぎをしたのが事件の発端。
危険なものは危険だった。
2021年5月19日• 投稿ナビゲーション 最近の投稿• 問題でも誤った医療情報の危険性は指摘されたところであるが、このように素人を騙し、危険にさらす連中を放置してはならない。
こいつ死刑でいいやろ -- 305室 青木 2020-09-04 15:49:45• 2021年6月17日• 神戸のご遺族は自責の念が強かったようです。
2013年2月17日 新潟で死亡事故 同年11月 、へ。
同年9月 大阪事件の遺族がに損害賠償請求の提訴 同年10月26日 新潟初公判 11月19日 新潟判決 執行猶予を付けた理由として「自ら罪を認め、弁済もしている」ことを挙げた。
また, 新潟第2事件後については,捜査の結果,G(筆者注:新潟の被害乳児)の死亡の原因が身体機能回復指導以外にあるものと判断されたわけではないのであるから,被告らにおいて,身体機能回復指導の施術に危険がないか点検・確認する機会があったというべきであり,むしろ,そうするよう検察官等から指導を受けていたにもかかわらず,何ら具体的な措置を講じなかったというのであり,Gの死因が明らかとならなかったことが,身体機能回復指導の危険性のを否定する事情になるものではないし,証拠(甲30)によれば,被告Eは,新潟第2事件後,被告Dに対し,心臓マッサージや人工呼吸などの措置のやり方を学ぶよう示唆していたのであり,遅くとも,その頃までには,身体機能回復指導が乳児を心停止に至らせる危険性を有するものであることを認識し得たものと認められる。
「危険な行為と知った上で男児の首を繰り返しもみ、頸動脈を圧迫し意識不明にした」と主張した。
に D より• 元副理事長も13年の同様の死亡事故後、危険性を確認しないまま施術をブログで広報するなど、ほう助した責任があると判断した。
の裁判期間は1年3ヶ月です。
4ヶ月してから今まであかちゃんは死亡している。
しかし、新潟検察審査会は今年6月、うつぶせでのマッサージは窒息死する恐れがあることを認識しながら過信から漫然と施術したとして、起訴相当と議決し、同地検が再捜査していた。
事故をめぐっては、新潟県警が13年11月、姫川容疑者を同容疑で書類送検したが、新潟地検が同年12月、嫌疑不十分として不起訴とした。
訴訟では元理事長が責任を認める一方、施術担当でない元副理事長は「危険性を認識できなかった」と主張。
)において,身体機能回復指導を施術していたところ,施術を受けていたが,一時的に窒息状態となり救急搬送される事件(以下「新潟第1事件」という。