高額療養費 電子的に発行した医療費通知も申告で利用できるのか? 利用できません。
お知らせが届かないことも考えて、 領収書は確定申告時期まで捨てずに保管しておきましょう。
「医療費のお知らせ」の見方 医療費のお知らせQ&A Q1 退職した社員の「医療費のお知らせ」が届きました。
医療費控除の明細書の「2医療費(上記1以外)の明細」は、医療費のお知らせに記載されていない部分を領収書で補おうというものです。
4-1.まずはお知らせが発送される対象か確認 医療費のお知らせが届かないからと確定申告を待っていても、お知らせ自体が発送されないのであれば待ちぼうけです。
令和3年1月に「医療費のお知らせ」を事業主様宛(任意継続被保険者の方は自宅)に送付いたします。
(たとえば、協会けんぽでは、10月,11月,12月の医療費は記載されていません。
医療費情報は最大2年分の参照が可能です。
このサービスは、加入者ご本人(被保険者)の方のみがご利用いただけます。
自分が使った医療費を確認することで、健康や医療に対する理解を深めてもらうことを第一の目的として発送されています。
受診者名• 多くのサラリーマンなどが加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)は、前年10月~対象年度10月の約12カ月分が記載されており、今回届くのは、平成30年10月~令和元年(平成31年)10月の間の受診分となります。
ただし、 記載対象となる期間は健康保険によって異なりますので注意が必要です。
2-3.保険者の種類 保険者とは健康保険事業の運営主体のこといい、大まかには次の種類があります。
被保険者等が支払った医療費の金額• この場合には上記「」に該当し、医療費控除の明細書の「2医療費(上記1以外)の明細」に必要事項を記入し提出すること及び領収書を保存することで対応します。
「医療費のお知らせ」は、加入者の方が医療費控除を受ける際(通常は医療費が10万円を超えることが要件;確定申告が必要)に活用できるものです。
ただし、裏面の備考欄に「で発行希望」と記入してください。
また、柔道整復施術療養費(接骨)の場合は、診療年月が複数月にわたるときに特定の月にまとめて日数や医療費が記載される場合があります。
被保険者等の氏名• 事業所に送られてくるのは来年のことですが、送付の案内があったことをお伝えしておきます。