メール本文に、URLのリンクがありますので、それをクリックするとWEB受付フォームへ行きます。
・電話番号:06-7166-9987 ・開設時間:午前9時から午後6時(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
しかも1回こっきりで、これでは翌月にはすぐ資金ぐりが立ち行かなくなる」と、増額とくり返しの給付を求めました。
お問い合わせ先 【休業要請外支援金コールセンター】 開設時間:午前9時から午後7時まで(土曜日、日曜日を含む毎日) ただし、6月28日からは午前10時から午後5時まで(平日、土曜日のみ) 電話番号: まとめ 経営が厳しい中、受けれる支援は全て受け、何とかこの苦難を乗り越えていきましょう。
大阪府行政書士会では上記の確認制度に係る大阪府からの支援協力依頼を受け、自動音声による「事前確認行政書士紹介専用ダイヤル」(050-3503-4056)を設置し、今後も積極的に支援協力を行ってまいります。
) B. 令和2年4月21日から令和2年5月6日までのすべての期間において全面的に休業していること。
消費税については、持続化給付金と同様に不課税となります。
【7月8日更新】 【7月8日更新】 申請書類の宛先 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府休業要請外支援金申請事務局 Web事前受付登録時の注意点 ・書 類に不備がある場合、支援金の支給時期に影響してしまいますので、ご注意ください。
前項に掲げるもののほか、個人情報の取り扱いに関して、本支援金の審査・支給に関する事務に限り、大阪府が一部事務委託している事業者と共有する場合があります。
「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」の受給対象でないこと 詳しくは下記の資料で確認してください。
) 3.令和2年4月の売上が前年同月対比で50%以上減少していること。
「府が業種間で分断を招くのは大問題。
本日もおこしくださり ありがとうございます!! 週末金曜日。
(注)大阪府が「第39回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議」(令和3年2月26日開催)及び「第40回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議」(令和3年3月18日開催)において実施を決定した、大阪市全域を対象にした飲食店等に対する休業要請等(以下「要請」という。
開設時間: 午前 9時から午後7時まで(土日祝日を含む毎日)(5月11日まで) 午前10時から午後5時まで(日曜日を除く毎日)(5月12日以降) 電話番号:06-6210-9525 ファクシミリ:06-6210-9504. その他の税務についての取り扱いは、国税庁のホームページを参考にしてくださいね。
最近は、不正受給という悪い面でも知名度が上がってしまいました。
こらえた。
正直すぎた記載が裏目に出たような… え。